花水木法律事務所 大阪弁護士会所属 債権回収, 破産,離婚・相続, PL法, 情報法, 先物取引, マンション法などが得意分野です
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取扱事件 > 破産・再生・債務整理

【担当弁護士】
小林正啓
弁護士
小林 正啓
(こばやし まさひろ)
 
櫻井美幸
弁護士
櫻井 美幸
(さくらい みゆき)

いま破産しないと,手遅れになります

貸金業の規制等に関する法律が改正され,平成21年を目処にグレーゾーン金利の撤廃されることが決まりました。しかし,いま借金を負っている人にとって,グレーゾーン金利の撤廃は,報道されているほど良いニュースではありません。
「貸しはがし」や「新たな貸付の拒否」が現実のものとなっています。新聞報道によれば,大手消費者金融業者の融資成約率は,平成19年3月に過去最低を記録しました。
真面目に返済しようとする債務者を,ヤミ金融業者が狙っています。
一度ヤミ金融業者に手を出したら,逃れる手段はありません。夜逃げや一家心中が人ごとではなくなってしまいます。法律的に整理をすることは可能ですが,それでも取立をやめない悪質な業者は大勢います。
いま借金がある人は,破産などの法的手続きを,真剣に検討してください。

3年で返済できるか,が一つの目安です

「どのくらい借金があれば,自己破産すべきなのか?」という質問をよく受けます。
一つの目安として,サラ金やクレジット会社に対する現在の債務を合計してみてください。今以上一切借入をしない前提で,この借金を3年(36ヶ月)で返済できるか否かが,自己破産をするべきかを判断する目安です。一般的には,専業主婦の女性で200万円〜300万円,サラリーマンで500万円前後の借入金が,自己破産すべきか否かの分かれ目となります。もちろん,自己破産するほどでなくても,返済が困難な場合には,個人再生などの法的手続きが選択できます。

破産しても,不利益はほとんどありません

自己破産その他の法的手続きは,経済的には「倒産」にあたり,債務者の情報は信用情報登録機関(いわゆるブラックリスト)に登録され,5年ないし10年間,貸出を受けることや,保証人になることができなくなります。また,100万円以上の資産をお持ちの場合には,その一部を手放していただくことがあります。
しかし,自己破産することによって被る具体的な不利益は,これくらいのことです。懲戒免職になったり,お子さんの結婚に不利益になったりすることはありません。離婚したり,仕事を辞める必要もありません。

花水木法律事務所は,真面目にやり直そうとする債務者を応援します

当事務所は,近畿圏内にお住まいの方の自己破産事件を,弁護士費用20万円(消費税別)から受任します。これ以外に印紙・郵券代として1万5000円をお預かりしますが,総額21万5000円(消費税別)で,自己破産手続の申立が可能です。



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初回のご相談は無料です。まずは相談のご予約を

もちろん,あらゆる自己破産事件を20万円(消費税別)で受任できるわけではありません。原則として,次の条件をみたす方が対象になります。

1. かつて自己破産したことがない
2. ヤミ金や街金など,不正な業者から借金をしていない
3. ギャンブルや遊興費のために借金をしたことはない,または,ほとんどない
4. 嘘をついたり,クレジットで購入した商品を直ちに質入れたりするなどの,不正な手段で借金をしたことはない
5. 不動産を所有していない,または,所有する不動産より,ローンの方が多い
6. 預金や保険を全部解約し,所有自動車を売却しても,合計100万円以上にならない
7. 自営業者ではない

上記条件に当てはまると思われる方,当てはまるか否か検討してみたい方は,ご遠慮なく当事務所宛,電話,電子メール又はファックスにて相談のご予約をお申し込み下さい。折り返し当方から御連絡の上,予約日時を協議させて頂きます。ご相談の際には,借入先の一覧表を作成してご持参下さい。

連絡先は次のとおりです。
電子メール mail@hanamizukilaw.jp
電話 06-6209-0755
ファックス 06-6209-0770



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個人民事再生,債務整理,法人の倒産事件について

当事務所は,個人民事再生,債務整理,法人の倒産事件についても,できる限り良心的な費用で受任いたします。また,事件の規模が大きい場合や,特殊な事件についても,弁護士間のネットワークを通じて,弁護団を組んだり,専門の弁護士をご紹介するなどして対応します。借金問題でお悩みの方は,ご遠慮なくお電話下さい。



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